建物を建築するにあたっては、様々な規制が設けられています。マイホームを建てる場合、予定地の条件や建築に関する規制を理解して計画を進めなければなりません。詳細はプロに相談しなければなりませんが、最低限の基礎知識を踏まえておきましょう。
用地地域の確認用地地域の確認都市計画法では、国土を計画的に利用するため、地域ごとに用途地域を定めています。自分が建築を希望する土地がどの用途地域に該当しているかは、不動産業者や市町村の土地計画課や建築課で確認出来ます。
■用途地域の種類と用途規制の趣旨
建ぺい率と容積率の確認その土地にどれだけの広さの家を建築できるかは各地域で定められた「建ぺい率」と「容積率」により決まります。

※様々な要件で延床面積に制限が生じる場合があります。私道部分は土地面積から除外されます
前面道路幅の確認建築基準法では、災害時に支障をきたさないよう、建物の敷地が幅4m以上の道路に最低限2m以上接している必要があります。前面道路の幅が4m未満でも、敷地境界線を道の中心線から2mの位置まで後退させれば建築が可能になることもあります。ただし、後退させた部分は敷地面積とはみなされないので、建ぺい率や容積率の計算からも除外されま
斜線制限の確認道路斜線制限とは、敷地が接している前面道路の反対側の境界線から一定のこう配で示された斜線の内側が家を建てられる高さの上限で、用途地域によってこう配の値が決まっています。
住居系地域 1.25倍 × 水平距離
その他の地域 1.5倍 × 水平距離
その他の高さ制限の確認都市計画法で指定する都市計画区域内では、市街地における住環境保護、日照確保や都市美観の整備のために、各種の高さ制限が定められています。ただし、都市計画区域外であっても、地方公共団体の条例で高さ制限が定められることがありますので、各都市の都市計画担当課で確認が必要です。